民主党は25日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(情報公開法改正案 下記ダウンロード参照)を衆院に提出した。情報公開制度が「国民の知る権利」を保障する観点から定められたものであることを第1条に明示するとともに、同制度を「国民の知る権利」の保障にふさわしい充実した内容に改正するもの。法案提出者の枝野幸男、階猛、後藤祐一各議員をはじめ、松原仁国対委員長、後藤斎国対委員長代行が事務総長室を訪ねた。
法案提出後に法案提出者を代表して枝野議員は「この情報公開法改正案は政権与党の時代に内閣提出法案で国会に議論をお願いしたが、残念ながら解散のときに廃案になったものと基本的には同じ。特定秘密保護法が今朝閣議決定されたがメディアの皆さんも危機感をお持ちだと思う。秘密の範囲が行政の恣意的な判断で過大に指定がされるのではないか、重い罰則があることで取材活動をはじめ大きな萎縮効果があるのではないか、そのことを通じて国民の知る権利を害することになるのではないか、この運用に秘密に携わる人たちの調査がプライバシーを脅かさないか、などさまざまな問題がある。一番の問題は秘密の範囲が必要以上に大きく指定される恐れが否めない。いろいろと工夫をしているという報道はあるが、所詮行政機関内部における工夫に過ぎない。われわらも行政を担った経験からすれば、少なくとも事後的には行政の外側、つまり司法において本当にその判断が正しいのかをチェックすることが必要」と指摘。「今回の情報公開法改正で情報公開の対象を最大限大きく、逆に言えば公開しない範囲を必要最小限に小さくするという改正と、最終的には裁判手続きで公開請求の可否が判断されるわけだが、その際に裁判所における、いわゆるボーンインデックス(情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料)と最終的にはインカメラ審査(情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査するもの)も可能にする改正内容になっている。インカメラは主に被告側の同意も必要な手続きになるが、逆にボーンインデックスの手続きその他と合わせれば、合理的な理由説明もなしにインカメラを否定すれば、裁判における事実認定に大きく影響を与えることになるので、インカメラの手続きが最終的にあり得るということは大きな効果を持つと思っている。また、最終的にこうした形で司法のチェックが入ることで行政の内部にも緊張感をもって過大な指定がなされないようにという抑止力が働くのではないかと期待している」と説明した。
枝野議員はまた、「私自身も官房長官時代、特定秘密保護に関する法制の検討に当たったので、全面的に特定秘密保護法がいらないということを申し上げるつもりはないが、われわれはこの情報公開法の改正が当然の前提、そのなかで本当の秘密をどう保護するのかということを検討してきた。逆に言えば特定秘密保護の法制をやろうとするならば、必ず情報公開法改正を本来ならば先行して、少なくとも同時に実現することが必要。そのことが担保されなければ報道機関の取材の自由、報道機関の役割を果たして行くことにも大きな阻害要因になる」とも語った。
後藤議員は「注目してほしいのは情報公開制度である。情報公開は請求されて開示するケースと、積極的に行政機関が開示するケースがあるが、今回の改正による情報公開制度は国の法律や予算等について条文だけが書いてあっても中身がわかりにくいので、国民に分かりやすい形でインターネットなどで「こういう内容だ」と情報提供しなければいけないと義務付けている。マスコミ等が取材するうえでも国民の皆さんが調べるうえでもたいへん大きな変更になる。あわせて、不開示にする場合の理由を具体的に示さなければいけないとしているところも重要な点」だとした。
主な改正点は以下の通り。
- 不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、開示情報を拡大(5条・6条)。不開示情報から、「公にしないとの条件で任意に提供された」法人情報、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある」審議情報を削除、国・公共の安全情報の厳格化等
- 情報提供制度の充実(25条)
- 手数料の見直し(16条)。開示請求手数料を原則として廃止する等
- 開示請求から開示決定等までの期限を「30日」から「行政機関の休日を除き14日」に短縮(10条)
- 期限内に開示決定等がされない場合には、請求者が不開示決定がされたものとみなすことができることとし、直ちに不服申立てや情報公開訴訟を行うことを可能にする(10条・11条)
- その根拠条項及び理由をできる限り具体的に記載(9条)
- 不服申立てについて、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問するまでの期間が90日を超えた場合、その理由の内閣総理大臣への報告義務を課して処理の迅速化を図るとともに、内閣総理大臣の勧告制度の導入など、内閣総理大臣の権限を強化し実効性を向上(18条、21条、27条、28条)
- 総務省から内閣府への情報公開法の移管(内閣府設置法4条・68条、総務省設置法25条)
- 情報公開訴訟の抜本的強化(22条・23条・24条)
- 原告の普通裁判籍所在地の地方裁判所に提起することを可能にする(高裁所在地・8カ所→すべての地裁・50カ所)
- 裁判所が、行政機関の長等に対し、対象文書に記録されている情報の内容等を分類・整理した資料(ヴォ―ン・インデックス)の作成及び提出を求める手続を導入。
- 裁判所が、当事者を立ち会わせずに行う対象文書についての証拠調べ(インカメラ審理)手続を導入