- 2000年01月16日2000年度定期大会承認
- 2000年07月18日第122回常任幹事会改正
- 2000年08月08日第124回常任幹事会改正
- 2001年12月18日第188回常任幹事会改正
- 2004年01月09日第281回常任幹事会改正
- 2012年01月16日2012年度定期大会承認
第1章 総 則
(目的)
第1条
- この規則は、民主党規約第11条第10項にもとづき、民主党代表の選挙に関して、必要な事項を定める。
(中央選管)
第2条
- 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党規約第25条にもとづき、党本部に中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)を置く。
- 中央選管は、任期3年間の委員7人以内によって構成する。
- 中央選管委員は、代表が任命し、事前又は事後に両院議員総会の承認を得る。
- 中央選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、両院議員総会において選任する場合はそれに従う。
- 中央選管委員は、代表選挙規則および両院議員総会の承認にもとづき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
- 中央選管委員は、第7条第2項に定める代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)の推薦人になることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
- 中央選管は、必要に応じて中央選管規程を定め、党本部事務局員のうちから事務局を任命する。
(地方選管)
第3条
- 代表選挙に関する都道府県段階の事務を管理するため、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に常設の機関として地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)を置く。
- 地方選管は、県連執行機関が議決により選出した委員3人以上によって構成し、地方選管委員長は委員の互選によって決定する。
- 県連は、地方選管の委員数、任期、その他運営に必要な事項を定める。
- 地方選管は、代表選挙規則および中央選管規程の定めるところに従い、県連における選挙事務を執り行う。
- 地方選管は、代表選挙に関して、代表選挙規則、中央選管規程および中央選管の指示に従うものとし、必要に応じて地方選管規程を定めることができる。
- 地方選管委員は、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
- 地方選管委員は、第7条第2項に定める代表候補者の推薦人になることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
- 県連は、地方選管の構成等に異動があった場合には、速やかに中央選管に報告する。
第2章 任期満了選挙の有権者
(有権者)
第4条
-
代表の任期満了に伴う代表選挙(以下、「任期満了選挙」という)の有権者は、次の各号に定める者とする。
- 党員およびサポーター
- 党籍を有する地方自治体議員(以下「地方自治体議員」という)
- 国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む、以下同じ)
- 党所属国会議員(以下「国会議員」という)
- 前項第一号に定める党員およびサポーターとは、代表の任期が満了する年の定時登録において党本部に登録された日本国民をいう。
- 第1項第二号に定める地方自治体議員とは、告示日の7日前までに党籍を有している者をいう。
- 第1項第三号に定める公認候補予定者とは、告示日の7日前までに常任幹事会で決定または承認された者をいう。
- 第1項第四号に定める国会議員とは、告示日の7日前までに政党助成法の届出において本党に所属している者をいう。
- 決選投票を行う場合の有権者は、第16条に定める。
(有権者名簿への登録)
第5条
- 前条に定める代表選挙の有権者は、中央選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
- 中央選管は、告示日の7日前までに、本規則および組織規則に定める要件を満たした党員およびサポーターを住所地の存在する都道府県ごとに、有権者名簿に登録する。
- 中央選管は、党員およびサポーターとして登録された者の名簿からその者の住所地が存在する都道府県ごとの名簿(以下「都道府県居住党員・サポーター名簿」という)を作成し、同名簿を地方選管に提示する。
- 地方選管は、所属総支部の協力を得て、中央選管より提示された都道府県居住党員・サポーター名簿の記載内容について点検を行い、異議のある有権者名および異議の内容を文書により明示して、中央選管に対する異議の申立てを行うことができる。
- 前項の都道府県居住党員・サポーター名簿の点検に携わることができる者は、地方選管のほか、総支部代表者および総支部役員のうち地方選管の認めた者に限り、これらの者は守秘義務を負う。
- 中央選管は、党本部に定時登録された党員およびサポーターを有権者名簿に登録するにあたり、日本国民以外のサポーターを除外するとともに、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所登録者の排除・是正等を厳正に行う。
- 中央選管は、代表の任期が満了する年に党本部に定時登録された地方自治体議員およびその後地方自治体議員になった者を地方選管からの申請にもとづき、告示日の7日前までに有権者名簿に登録する。ただし、定時登録後に地方自治体議員となった者は、県連を経由して党本部に登録料1,000円を納付しなければならない。
- 中央選管は、告示日の7日前までに、公認候補予定者および国会議員を有権者名簿に登録する。これらの有権者の登録料の納付については、前項に準ずる。
- 地方自治体議員、公認候補予定者および国会議員は、党員およびサポーターの有権者名簿には登録されず、党員としての投票権は有しない。
第3章 任期満了選挙の日程
(選挙期日および告示日)
第6条
- 代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
- 任期満了選挙の期日および日程(以下、「選挙日程」という)は、常任幹事会で決定し、両院議員総会の承認を得る。
- 任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日および投票日を含め14日以内とする。
- 常任幹事会は、政治情勢等に係りとくに必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。
第4章 代表候補者
(代表候補者)
第7条
- 代表候補者となることができる者は、所属国会議員とする。
- 代表候補者は、代表選挙の告示日に、中央および地方の選管委員を除く20人以上、25人以内の国会議員の推薦状を添えて、中央選管に届け出ることを要する。
- 中央選管は、代表候補者が届け出た場合には、すみやかに地方選管に通知し、公告する。
- 常任幹事会の決定にもとづき両院議員総会が承認する場合、国政選挙の公認候補予定者が代表候補者となることができる。
(政見)
第8条
- 代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針など、政見を明らかにし、第6章において定める方法によって有権者に知らせることとする。
(代表候補者に対する措置)
第9条
- 代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、中央選管は立候補の届出を取消すことができる。
- 代表候補者が第6章の規定に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、中央選管は常任幹事会に諮り、必要な措置について両院議員総会に申請することができる。
第5章 投票、開票および当選者の決定
(投票)
第10条
- 代表選挙は、代表候補者に対する有権者の投票により行う。
- 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
- 代表候補者が1名である場合には、臨時党大会または両院議員総会における承認をもって選挙に代える。
(党員・サポーター投票)
第11条
- 党員およびサポーターは、所属する総支部にかかわらず、住所地の存在する都道府県を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数に応じて当該都道府県に配分されたポイント(以下、「県別ポイント」という)をドント方式によって配分する。
-
党員およびサポーターの投票にもとづく県別ポイントとして、当該県連に所属する、国会議員または公認候補予定者が代表者を務める衆議院小選挙区総支部(組織規則第13条にもとづく暫定総支部を含む)、同比例区総支部、参議院選挙区総支部および同比例区総支部の数と同数のポイントをそれぞれ配分する。
ただし、以下の各号に該当する総支部は、ポイント配分の算定から除外する。- 住所地にかかわらず所属する党員およびサポーターが100名未満の総支部(暫定総支部を除く)
- 党規約第28条および組織規則第12条にもとづき総支部長の任期が満了した総支部(組織規則第13条にもとづき、暫定総支部に移行途中の総支部を除く)
- 中央選管は、告示日の7日前までに、県別ポイントを確定し、公告する。
- 郵便投票の具体的な方法については、中央選管の定めるところによる。
(地方自治体議員投票)
第12条
- 地方自治体議員は、全国を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。
- 地方自治体議員の投票にもとづくポイントとして、全国で141ポイントを配分する。
- 郵便投票の具体的な方法については、中央選管の定めるところによる。
(公認候補予定者および国会議員投票)
第13条
- 公認候補予定者は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
- 国会議員は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。
- 公認候補予定者および国会議員の投票は、臨時党大会における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、中央選管が特段の事由があると認める場合には、中央選管の指定する日時および会場において、不在者投票を行うことができる。
(投票の秘密)
第14条
- 中央選管および地方選管は、投票および開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
(開票)
第15条
- 代表選挙の開票は、中央選管の監督の下に行う。
- 中央選管は、有権者の種別ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。その際、党員およびサポーター投票については、都道府県ごとに代表候補者の得た票数およびポイントを確定する。
- 中央選管は、郵便投票の締切後において、第2項のポイントの確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。
- 公認候補予定者および国会議員の直接投票は、郵便投票の開票結果を臨時党大会に報告した後に行う。
- 中央選管は、代表候補者が得た有権者の種別ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。その際、第2項の票数およびポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
- 第2項および第4項ならびに第16条の投票に係る開票について、代表候補者は中央選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
(決選投票)
第16条
- 代表候補者が3名以上立候補している場合であって、開票の結果、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、中央選管はその旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会において獲得ポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
- 前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。
- 決選投票は、国会議員および公認候補予定者による直接投票で行い、国会議員の投票は各2票に換算する。
(任期満了選挙実施のための臨時党大会)
第17条
- 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、常任幹事会の決定により招集する。
- 前項の臨時党大会は、国会議員、公認候補予定者および県連代議員各1名によって構成する。
- 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。
第6章 選挙運動
(代表候補者の選挙運動)
第18条
- 代表選挙の選挙運動期間は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。
- 選挙運動は、中央選管規程で定めるものを除き、原則として、自由とする。
- 代表候補者および選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、倫理規則第2条に反する行為を行ってはならない。
- 中央選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、および当該行為の中止勧告等を行うものとする。
(中央選管による党営選挙等)
第19条
- 中央選管は、中央選管規程で定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催など、党営選挙運動の機会を提供することができる。
- 中央選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補者の出席を要請することができる。また、中央選管は各代表候補者の要請にもとづき各代表候補者の報道機関への対応等について調整できる。
- 中央選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
- 代表候補予定者は、前3項について、中央選管に協力しなければならない。
- 党本部執行機関は、中央選管からの要請にもとづく場合を除き、代表候補者の選挙運動に関わることはできない。
(県連による党営選挙、予備的調査)
第20条
- 県連は、地方選管と共同して、独自の党営選挙運動の機会を提供することができる。
- 県連および総支部は、当該執行機関の決定にもとづき、予め当該県連または総支部に所属する党員およびサポーターの意向等を把握するための予備的調査(予備投票や電話調査など当該組織の執行機関で定める方法による調査、およびその結果の事前発表)を行うことができる。
- 前項に要する経費は当該組織の負担とする。
- 地方選管は、県連および総支部が第1項および第2項の党営選挙運動および予備的調査を行う場合には、公正性の担保、個人情報の保護および流出防止、経費支出の抑制、選挙日程との整合性の確保等を図るため、厳正に監視し、必要な指導を行わなければならない。
(選挙運動費用)
第21条
- 中央選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。
- 中央選管は、前項の定めを行った場合、すみやかに公告するものとする。
第7章 選挙の無効および不服の申し立て
(選挙の無効)
第22条
- 中央選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合および選挙運動において重大な違反が行われた場合等、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
- 前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
- 第1項の宣言が効力を発生した場合には、中央選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
- 地方選管は、有権者の確定における瑕疵および選挙運動における違反を知った場合には、すみやかに中央選管に報告しなければならない。
(不服申し立て)
第23条
- 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該有権者の登録を所管する中央または地方の選管に対して申し立てをすることができる。
- 前項の申し立てがあった場合は、当該選管はすみやかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
- 地方選管の処分に不服がある有権者は、中央選管に不服を申し立てることができる。
- 中央選管の処分に対しては、不服を申し立てることができないものとする。
第8章 任期途中の代表選挙
(選挙日程)
第24条
- 任期途中に代表が欠けた場合の代表選挙は、党規約第11条にもとづき、臨時党大会において実施する。
- 任期途中選挙(両院議員総会における選出を含む)は、代表が欠けた日から40日以内に行う。
- 選挙日程(選挙期日および日程)は、常任幹事会で決定し、両院議員総会の承認を得る。
- 選挙日程の決定にあたっては、一定の選挙運動期間を設ける。
- 中央選管は、両院議員総会において選挙日程が承認された日に、代表選挙の実施を公告する。
(有権者)
第25条
- 任期途中の代表選挙の有権者は、以下の各号に定める者とする。
- 選挙日程が両院議員総会で承認された日における政党助成法の届出にもとづく党所属国会議員
- 選挙日程が両院議員総会で承認された日における国政選挙の公認候補予定者
- 県連執行機関で選出され、中央選管が定める期日までに中央選管に登録された県連代議員各3名
(代表候補者)
第26条
- 代表候補者については、第7条から第9条までの定めによる。
- 代表候補者が1名である場合には、臨時党大会または両院議員総会における承認をもって選挙に代える。
(投開票)
第27条
- 任期途中選挙は、臨時党大会における国会議員、公認候補予定者および県連代議員各3名による無記名投票で行い、国会議員の投票は各2票に換算する。
- 中央選管は、有効投票にもとづく投票総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。
- 代表候補者が3名以上立候補している場合であって、有効投票にもとづく投票総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、第16条を準用し、国会議員および公認候補予定者の直接投票による決選投票を行い、当選者を決定する。
(任期途中選挙実施のための臨時党大会)
第28条
- 任期途中選挙実施のための臨時党大会は、常任幹事会の決定により招集する。
- 前項の臨時党大会は、国会議員、公認候補予定者および県連代議員各3名によって構成する。
- 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。
(選挙運動等)
第29条
- 任期途中選挙における選挙運動、選挙の無効および不服の申し立てについては、第18条から第23条までの規定を準用する。
(中央選管規程)
第30条
- 中央選管は、任期途中選挙の実施に必要な規程を定めることができる。
附 則
第1条
- 本規則は、常任幹事会の定める日より施行する。
第2条
- 本規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。